高額療養費制度(治療費負担の軽減)について

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で自己負担額の上限を超えた場合に、超えた額が支給される「高額療養費制度」があります。自己負担額の上限は、年齢や所得により異なります。
高額療養費制度は国で定められている制度で、どの公的医療保険に加入している方でも利用できます。

例1 Aさん32歳、年収約370万円~約770万円

また、1回分の窓口負担では自己負担額の上限を超えなくても、複数の受診や、同じ世帯(同じ医療保険に加入している方に限る)の自己負担額を合算*2すると自己負担上限額を超える場合は、高額療養費として支給されます(世帯合算といいます)。

例2 Aさん76歳とBさん75歳が同じ世帯、年収~約370万円
  • *12026年8月~2027年7月までの高額療養費制度に基づいて算出しています。2027年8月以降は制度改訂により上限額が変更されます。
  • *2ただし、69歳以下の方については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。

2026年8月~2027年7月まで

69歳以下:自己負担額の上限

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所得区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 年単位の上限額

年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

1,680,000円

年収約770万円~約1,160万円

健保:標報53万円~79万円

国保:旧ただし書き所得600万円~901万円

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

1,110,000円

年収約370万円~約770万円

健保:標報28万円~50万円

国保:旧ただし書き所得210万円~600万円

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

530,000円

~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

61,500円

530,000円*3

住民税非課税

36,900円

290,000円

70歳以上:自己負担額の上限

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所得区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)
年単位の
上限額
外来
(個人ごと)

年収約1,160万円~

標報83万円以上/課税所得690万円以上

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

1,680,000円

年収約770万円~約1,160万円

標報53万円~79万円/課税所得380万円以上

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

1,110,000円

年収約370万円~約770万円

標報28万円~50万円/課税所得145万円以上

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

530,000円

~年収約370万円

標報26万円以下/課税所得145万円未満

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円

530,000円*4

住民税非課税

11,000円
(年間上限96,000円)

25,700円

290,000円

住民税非課税(所得が一定以下)

8,000円

15,700円

180,000円

  • *3「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた患者さんは、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払い。
  • *4「年収換算~約200万円(健保:15万円以下、課税所得:28万円未満)」区分に該当することが確認できた患者さんは、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払い。
付加給付制度について

企業などの健康保険組合や共済組合によっては、自己負担額が一定の額を超えた場合に、その超えた分が付加金として給付される「付加給付制度」がある場合があります。詳細については、ご自身が加入している公的医療保険の窓口にお問い合わせください。

2027年8月以降

69歳以下:自己負担額の上限

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所得区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 年単位の上限額

年収約1,650万円~

健保:標報127万円以上

国保:旧ただし書き所得1,356万円超

342,000円+
(医療費-1,140,000円)×1%

1,680,000円

年収約1,410万円~約1,650万円

健保:標報103万円~121万円

国保:旧ただし書き所得1,110万円~1,356万円

303,000円+
(医療費-1,010,000円)×1%

年収約1,160万円~約1,410万円

健保:標報83万円~98万円

国保:旧ただし書き所得901万円~1,110万円

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

年収約1,040万円~約1,160万円

健保:標報71万円~79万円

国保:旧ただし書き所得809万円~901万円

209,400円+
(医療費-698,000円)×1%

1,110,000円

年収約950万円~約1,040万円

健保:標報62万円~68万円

国保:旧ただし書き所得679万円~809万円

194,400円+
(医療費-648,000円)×1%

年収約770万円~約950万円

健保:標報53万円~59万円

国保:旧ただし書き所得600万円~679万円

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

年収約650万円~約770万円

健保:標報44万円~50万円

国保:旧ただし書き所得410万円~600万円

110,400円+
(医療費-368,000円)×1%

530,000円

年収約510万円~約650万円

健保:標報36万円~41万円

国保:旧ただし書き所得313万円~410万円

98,100円+
(医療費-327,000円)×1%

年収約370万円~約510万円

健保:標報28万円~34万円

国保:旧ただし書き所得210万円~313万円

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

年収約260万円~約370万円

健保:標報20万円~26万円

国保:旧ただし書き所得127万円~210万円

69,600円

年収約200万円~約260万円

健保:標報16万円~19万円

国保:旧ただし書き所得86万円~127万円

65,400円

~年収約200万円

健保:標報15万円以下

国保:旧ただし書き所得86万円未満

61,500円

410,000円

住民税非課税

36,900円

290,000円

70歳以上:自己負担額の上限

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所得区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)
年単位の
上限額
外来
(個人ごと)

年収約1,650万円~

標報:127万円以上

課税所得:1,107万円以上

342,000円+
(医療費-1,140,000円)×1%

1,680,000円

年収約1,410万円~約1,650万円

標報:103万円~121万円

課税所得:900万円以上

303,000円+
(医療費-1,010,000円)×1%

年収約1,160万円~約1,410万円

標報:83万円~98万円

課税所得:690万円以上

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

年収約1,040万円~約1,160万円

標報:71万円~79万円

課税所得:614万円以上

209,400円+
(医療費-698,000円)×1%

1,110,000円

年収約950万円~約1,040万円

標報:62万円~68万円

課税所得:504万円以上

194,400円+
(医療費-648,000円)×1%

年収約770万円~約950万円

標報:53万円~59万円

課税所得:380万円以上

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

年収約650万円~約770万円

標報:44万円~50万円

課税所得:280万円以上

110,400円+
(医療費-368,000円)×1%

530,000円

年収約510万円~約650万円

標報:36万円~41万円

課税所得:203万円以上

98,100円+
(医療費-327,000円)×1%

年収約370万円~約510万円

標報:28万円~34万円

課税所得:145万円以上

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

年収約260万円~約370万円

標報:20万円~26万円

課税所得:57万円以上

28,000円
(年間上限216,000円)

69,600円

年収約200万円~約260万円

標報:16万円~19万円

課税所得:28万円以上

65,400円

~年収約200万円

標報:15万円以下

課税所得:28万円未満

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円

410,000円

住民税非課税

13,000円
(年間上限96,000円)

25,700円

290,000円

住民税非課税(所得が一定以下)

8,000円

15,700円

180,000円

多数回該当について

「多数回該当」とは?

直近12か月の間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは自己負担上限額がさらに引き下がるという仕組みです。

2026年8月~2027年7月まで

69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限

69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限 69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限

70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限

70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限 70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限
申請方法は加入している医療保険によって異なります。
詳しくは、加入している医療保険の問い合わせ窓口へお問い合わせください。

2027年8月以降

69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限

69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限 69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限

70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限

70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限 70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限