高額療養費制度(治療費負担の軽減)について

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)で自己負担額の上限を超えた場合に、超えた額が支給される「高額療養費制度」があります。
自己負担額の上限は、年齢や所得により異なります。
高額療養費制度は国で定められている制度で、どの公的医療保険に加入している方でも利用できます。

例1 Aさん32歳、年収約370万円~約770万円

また、一回分の窓口負担では自己負担額の上限を超えなくても、複数の受診や、同じ世帯(同じ医療保険に加入している方に限る)の自己負担額を合算すると自己負担上限額を超える場合は、高額療養費として支給されます(世帯合算といいます)。

  • ただし、69歳以下の方については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。
例2 Aさん76歳とBさん75歳が同じ世帯、年収156万円~約370万円

69歳以下:自己負担額の上限

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適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)

年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上

国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

年収約770万~約1,160万円

健保:標報53万~79万円

国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収約370万~約770万円

健保:標報28万~50万円

国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

住民税非課税者

35,400円

  • 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上:自己負担額の上限

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適用区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
現役並み

年収約1,160万円~

標報83万円以上/課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

年収約770万~約1,160万円

標報53万円以上/課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収約370万~約770万円

標報28万円以上/課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般

年収156万~約370万円

標報26万円以下

課税所得145万円未満等

18,000円
年144,000円

57,600円

住民税

非課税等

Ⅱ 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

15,000円

  • 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
付加給付制度について

企業などの健康保険組合や共済組合によっては、自己負担額が一定の額を超えた場合に、その超えた分が付加金として給付される「付加給付制度」がある場合があります。
詳細については、ご自身が加入している公的医療保険の窓口にお問い合わせください。

多数回該当について

「多数回該当」とは?

直近12か月の間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは自己負担上限額がさらに引き下がるという仕組みです。

69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限

69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限 69歳以下:4回目以降の自己負担額の上限

70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限

70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限 70歳以上:4回目以降の自己負担額の上限
申請方法は加入している医療保険によって異なります。
詳しくは、加入している医療保険の問い合わせ窓口へお問い合わせください。